医療事件・介護事件

須加厚美法律事務所は医療過誤問題の経験が豊富な法律事務所です。

患者側医療事件を得意分野とする貞友義典法律事務所にて、10年以上にわたって、関東に限らず、日本各地の多数の患者側医療事件を扱ってきました。
問題解決のノウハウや専門知識はもちろん、各分野の医師の先生方との人脈を活かし、ご相談者様の問題解決にアプローチ致します。

また、介護過誤問題につきましても、医療事件のノウハウや専門知識、医師や介護の専門家との人脈を活かし、ご相談者様の問題解決にアプローチ致します。

医療事件での強み

医療過誤事件は非常に専門性が高い事件であり、医療過誤事件の十分な経験のない弁護士にとっては扱うことが難しく、妥当な結論に導くことも難しい事件です。

当事務所の弁護士は、患者側医療過誤事件を得意分野とする貞友義典法律事務所において10年以上にわたり多数の患者側医療過誤事件を扱ってきた経験があり、これに基づくノウハウ・知識、医療機関側に偏ることなく中立公正な意見を聞くことのできる複数の診療科の医師、歯科医師との人脈があります。

貞友義典弁護士事務所 貞友義典弁護士 著書 リピーター医師
なぜミスを繰り返すのか?
光文社新書

介護事件での強み

介護過誤事件は、医療過誤事件と類似の構造を持つ事件であり、前述したこれまでの医療過誤事件についての強みをそのまま活かすことが可能です。

さらに、介護の現場を知る介護分野の研究者や実務に携わる方との人脈もありますので、専門家の意見・アドバイスを聞きながら事件を進めていくことが可能です。

遠方の事件も対応可能

医療過誤事件・介護過誤事件につきましては、弁護士の見解を聞いてみたいけれども法律事務所まで出向くことが簡単ではない方、あるいは、弁護士に相談するような事件なのか決心がつかないという方もいらっしゃると思われます。また、地元に医療過誤事件・介護過誤事件に強いと判断できる弁護士がいないという方もいらっしゃると思われます。
そこで、医療過誤事件・介護過誤事件につきましては、ご相談者様がご自宅にいながらでもご相談できるようにスカイプや電話等によるご相談もお受けしております。

また、日本各地の医療過誤訴訟を担当してきた実績を活かし、関東近郊だけでなく、日本全国の方の事件に対応致します。

スカイプや電話等によるご相談をご希望の方は、電話またはメールにてそのご希望をお伝え下さい。
ご連絡があり次第、ご相談日の日程調整を行い、ご郵送、FAX、メール等でご相談の概要や資料をお送り頂きます。

医療過誤事件の弁護士費用

① ご相談
初回60分 5,500円(消費税込)
超過30分ごと 5,500円(消費税込)

但し、初回相談後に「②調査」をご依頼される場合、相談費用は無料です。
スカイプや電話でのご相談の費用も、当事務所にご来所頂く場合と同額です。

② 調査
調査費用 330,000円(消費税込)(分割対応可 *2

但し、裁判所に証拠保全手続の申し立てを行い、これによりカルテを取得する場合の調査費用は上記費用に165,000円(消費税込)を加算します。
なお、証拠保全手続のご説明につきましては、下記 *1 をご参照ください。

③ 裁判外交渉
着手金 110,000~165,000円(消費税込)(分割対応可 *2
報酬金 ご依頼者様の得た賠償金の15%+消費税
④ 訴訟(調停・医療ADR含む)
着手金 550,000~1,100,000円(消費税込)(分割対応可 *2
請求額や事案の複雑さ等の個別事情により定めます。
報酬金 ご依頼者様の得た賠償金の20%+消費税
*1 ご依頼の①~④の各段階のご説明(重要)

医療過誤事件は非常に専門性の高い事件であるため、診療記録(電子カルテの場合は記載の変更前と変更後の識別を行うための更新履歴も含みます。)やご依頼者様のお話に基づいて診療経過を詳細に検討し、医学文献、第三者医師の意見、類似事案の裁判例等に基づく分析を行い、医療機関の法的責任(過失、過失と結果との因果関係、損害)を「調査」するという作業を行うことが必須となります。

医療過誤事件は、このような「調査」を抜きにしては成り立たないといっても過言ではなく、綿密な調査なくして医療機関への損害賠償請求のための交渉や訴訟に踏み切ったとしても、決して良い結果は得られません。

このため、ご依頼者様からは、まず「①ご相談」をお受けした後に、「②調査」のご依頼を受けるというステップを踏むことになります。

「②調査」の段階で、診療記録を取得するために証拠保全手続を行うこともございます。(医療機関は患者本人または遺族による診療記録の開示請求に応じることがほとんどですが、このような自主的な開示手続によって診療記録を取得した場合には診療記録の改ざん・隠匿・破棄等のおそれが否定できないという事案もございます。このような場合には、ご依頼者様とご相談の上で証拠保全手続を選択することもございます。証拠保全手続とは、医療機関による診療記録の改ざん・隠匿・破棄等を防ぐために、裁判所を通じて診療記録を取得するという手続です。)

そして、「②調査」の結果を踏まえてご依頼者様と協議し、「③裁判外交渉」、「④訴訟(調停・医療ADR含む)」のステップへと進むことになります。(ただし、調査結果によっては訴訟のご依頼があっても受任が困難なこともございます。例:医学文献や第三者医師の意見も踏まえた調査の結果、医療機関側の過失責任が一切認められないことが明らかであるような事案等。)

*2 ②③④着手金の弁護士費用の分割でのお支払い

通常はご依頼時に一括でのお支払いをお願いしておりますが、ご依頼者様の経済状況によっては分割払いでの対応も可能ですので、ご相談下さい。

介護過誤事件

医療過誤事件の費用に準じます。(分割対応も含みます。)
但し、「②調査」の費用につきましては「①ご相談」の結果、必要と判断される調査内容に応じて減額となりますので、具体的金額につきましてはご相談下さい。

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